山下 誠一税理士
事務所名:山下会計法務労務事務所
所在地:埼玉県さいたま市北区今羽町25番地2
電話番号:048-666-8971
営業時間:8:30~18:00
中小企業のためのトータルサポートオフィス
税務・会計・経営・法務・労務と多方面から最高最善のアドバイスを致します。
料金表示あり
事務所写真あり
スタッフ写真あり
ホームページあり
税理士以外の
士業資格保有者
経験10年以上の
税理士在籍
事務所プロフィール
事務所名 | 山下会計法務労務事務所 |
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電話番号 | 048-666-8971 |
FAX番号 | 048-665-3729 |
営業時間 | 8:30~18:00 |
休業日 | 土日・祝祭日(土日・祝祭日でも予約にて相談承ります。) |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区今羽町25番地2 |
アクセス | 埼玉新都市交通ニューシャトル今羽駅より徒歩2分 |
最寄駅 | 埼玉新都市交通/ニューシャトル/今羽 |
開業年 | 1985年 |
代表者名 | 山下 誠一 |
経営方針 | 1 仕事に全力を尽くす人であること 2 自分の仕事に誇りを持つ人であること 3 先を読んで仕事をする人であること 4 仕事にムラのない人であること 5 笑顔で気配りができる人であること |
駐車場 | あり |
得意分野 | 相続税 | 経営相談 | 事業継承 |
得意業種 | 不動産 |
強み | 当事務所は、税理士業務と社会保険労務士業務を専門としているトータルサポートオフィスです。特に相続問題でお悩みの方、お気軽にお電話下さい |
山下 誠一税理士
代表税理士
当事務所は昭和60年より開業し、多くの方々のご支援を賜り今日まで活動を続けております。
開業以来様<々な経営者の方と出会うことができ、微力ながら力になれたのかと思うと私自身嬉しく思う次第です。
お客様に有益なサービスができるように日々勉強し、最善のパートナーとなれればと考えております。
所長 税理士 山下誠一
1952年 出生 栃木県小山市出身
1975年 明治大学商学部卒業
1975年 1985年2月まで金融機関に勤務する
1976年 日本商工会議所 簿記検定1級合格
1984年 税理士資格取得
1985年 山下誠一税理士事務所創業
1995年 関東信越税理士会大宮支部副支部長税務援助対策委員長に就任
代表プロフィール
氏名 | 山下 誠一 |
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性別 | 男性 |
生年 | 1952年 |
出身地 | 栃木県 |
資格 | 税理士 | 社会保険労務士 | ファイナンシャル・プランニング技能士 |
事務所名 | 山下会計法務労務事務所 |
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所在地 | 埼玉県さいたま市北区今羽町25番地2 |
最寄駅 | 埼玉新都市交通/ニューシャトル/今羽 |
Ⅰ 基本月額報酬 当事務所基本月額報酬表に基づきお客様とお会いして決めさせて頂きます。 Ⅱ 決算及び申告報酬 【継続的に報酬を受領している場合】 ①確定申告 基本月額報酬の 6ヵ月 相当額 ②修正申告 基本月額報酬の 2ヵ月 相当額 ③中間申告 基本月額報酬の 3ヵ月 相当額 【継続的に報酬を受領してない場合】 ①確定申告 基本月額報酬の 10ヵ月 相当額 ②修正申告 基本月額報酬の 3ヵ月 相当額 ③中間申告 基本月額報酬の 5ヵ月 相当額 Ⅲ 相談料 1時間 5,000円 |
個人の場合 |
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相続報酬規定 1.相談料 1時間 5,000円(出張相談プラス10,000円) 2.公正証書遺言作成 相続財産×0.5%+実費 最低報酬額20万円 3.相続人調査から相続関係図作成 相続財産 2千万円未満 50,000円+実費 5千万円未満 80,000円+実費 1億円未満 100,000円+実費 1億円以上 150,000円+実費 4.相続財産調査から財産目録作成 相続財産 2千万円未満 50,000円+実費 5千万円未満 80,000円+実費 1億円未満 100,000円+実費 1億円以上 150,000円+実費 5.遺産分割協議書作成 相続財産×1%(複雑特殊な場合2%、争いがある場合3%)+実費 最低報酬額30万円 6.所得税・消費税の準確定申告 相続財産 2千万円未満 50,000円+実費 5千万円未満 80,000円+実費 1億円未満 100,000円+実費 1億円以上 150,000円+実費 7.相続税の申告 (1)税務代理報酬 基本報酬 10万円 課税価額 3,000万円未満 6万円 5,000万円未満 20万円 7,000万円未満 35万円 1億円未満 60万円 3億円未満 85万円 5億円未満 110万円 7億円未満 135万円 10億円未満 170万円 10億円以上 180万円 (10億円を超え1億円増すごとに10万円を加算) 基本報酬に加算 以上により計算した報酬額に共同相続人1人を増す毎に基本報酬を除く報酬額の10%を加算する。 (2)税務書類の作成報酬 (1)に定める税務代理報酬額の50%相当額 8.報酬の支払時期 (1)着手金 概算報酬額の60%+実費預かり金 (2)残金 業務完了時 |
イベント・講演会のお知らせはありません。