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浅賀純夫税理士事務所

アサカ スミオ
浅賀 純夫税理士

事務所名:浅賀純夫税理士事務所

所在地:栃木県宇都宮市中央 2丁目8番7号 藤田ビル1階

電話番号:028-902-8577

営業時間:9:00~18:00

相続手続き楽々ワンストップ対応!

相続税申告の有無に関わりなく、相続に関する名義変更や銀行口座解約等の「相続手続業務」も行っております。
戸籍やはら戸籍の収集から、各種窓口への書類提出など、煩雑な手続きも当事務所がお引受けすることができます。
不動産の名義変更も提携司法書士事務所が行いますので、当事務所へお越しいただくだけのワンストップ体制です

  • 料金表示あり

  • ホームページあり

  • 元国税庁税理士在籍

事務所プロフィール

事務所名 浅賀純夫税理士事務所
電話番号 028-902-8577
FAX番号 028-902-8977
営業時間 9:00~18:00
休業日 土、日、祝日
HP http://www.asaka-office.com/
所在地 栃木県宇都宮市中央 2丁目8番7号 藤田ビル1階
アクセス JR宇都宮線 宇都宮駅から徒歩車約23分、車で約7分
最寄駅 JR東日本/宇都宮線/宇都宮
開業年 1994年
代表者名 浅賀 純夫
所属税理士数 1〜3人未満
駐車場 なし
得意分野 相続税
強み 相続専門の特化型事務所です

カエル先輩の無料コンサルティング

プロの税務コンサルタントが、悩み相談から料金の交渉まで、お客様のお悩み解決を無料でサポートいたします。

電話番号03-4531-9726

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プロフィール

アサカ スミオ
浅賀 純夫税理士

代表税理士

相続専門の税理士にお任せ下さい!

税務官の経験から、「どこの家庭にもある相続や贈与など、個人的な問題や、疑問となっていることを解決してあげたい。」と考えるようになりました。そして、税理士として開業するにあたり、会社の顧問税理士ではなく「相続専門」の税理士となりました。
もちろん、私がすべての問題を解決できるわけではありませんが、なんかしらの方向性を示して差し上げることはできると思っています。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

代表税理士/経歴

1960年
茨城県水戸市生まれ
1983年
明治大学商学部卒
1983年
国税専門官として関東信越国税局に採用
土浦税務署法人課税部門に配属。法人税での専門官研修を含め、5年間法人税の調査を担当。
その後、国税局総務部会計課、国税庁長官官房会計課に勤務。
1994年
 ~
2006年
水戸税務署資産課税部門に配属。
その後、栃木県、茨城県、埼玉県の各税務署にて、総務課長補佐、資産課税部門の連絡調整官、総括上席調査官、特別調査班や審理担当なども経験。
川口税務署資産税連絡調整官を最後に退官。
2006年
税理士登録
 (登録番号106083)
宇都宮市で相続専門の税理士として開業

代表プロフィール

氏名 浅賀 純夫
性別 男性
生年 1960年
出身地 茨城県
資格 税理士 | 司法書士 | ファイナンシャル・プランニング技能士
経験年数 10年以上
特徴 元国税庁税理士

地図

事務所名 浅賀純夫税理士事務所
所在地 栃木県宇都宮市中央 2丁目8番7号 藤田ビル1階
最寄駅 JR東日本/宇都宮線/宇都宮

料金・事例

その他報酬
個人の場合
相続税事前提示料金内のサービス内容
相続税申告書の作成 (不動産評価含む)
遺産分割協議書の作成
戸籍謄本、固定資産評価証明、登記事項情報の取得(役所の手数料実費は別途)
準確定申告書の作成(年金・給与のみ。事業所得・譲渡所得等は別途報酬)

総遺産価額  報酬金額(消費税別)
~6千万円   450,000円+税
〜1億円   600,000円+税
〜2億円   900,000円+税
〜3億円   1,200,000円+税
〜4億円   1,500,000円+税
〜5億円   2,000,000円+税
5億円超   別途お見積り
※すべての相続人から「代理権限証書(委任状)」を提出していただける場合です。分割に争いがある場合は、別途報酬がかかります。
※ご依頼を受けた時に、着手金としまして上記の10%相当をお預かりいたします。
※「総遺産価額」とは、被相続人の死亡時における財産評価額の合計額です。借入金などの債務を差引く前の金額です。また、「小規模宅地の特例」や「生命保険金控除」等の各種特例を差引く前の金額となります。
なお、「総遺産価額」のうち、土地の評価額につきましては、受託時点で「面積×路線価」もしくは「固定資産評価額×倍率」にて一旦算出した額を基にいたします。(そうしませんと、評価額(=お客様の納税額)を下げることが当事務所の報酬額を減らすこととなってしまうという「相反行為」となるからです。これをご理解いただくことが、当事務所のノウハウを十分に発揮できることとなります。)
※物納申請については、別途報酬(1件につき216,000円〜)がかかります。
※延納申請については、別途報酬(1件につき108,000円〜)がかかります。
※相続財産に非上場株式が含まれる場合、別途報酬(108,000円〜)がかかります。
※戸籍謄本等請求費用は、実費を頂戴いたします。(ご自分で請求する場合と同額です

イベント・講演会

イベント・講演会のお知らせはありません。

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